特定優良賃貸住宅を申し込みいただくには、所得(所得税法「昭和40年法律第33号」に基づき算出した所得)が次の基準に該当することが必要です。
申し込み本人及び同居家族の前年の1月から12月までの所得金額から、同居家族及び現に所得税法上の扶養控除を受けている親族1人につき38万円を控除し、さらに特別控除がある場合には、その額を控除した金額を12で除した額が次の額の範囲内でなければ申し込みできません。
基準(所得月額)153,000円以上 601,000円以内
(200,000円未満の方については、将来所得の増加が見込める方に限ります。) |
| [定義] |
| 収入とは |
| 1. |
給料等による収入…… |
給料、賃金、ボーナスなどの総収入です。たとえば、会社員・店員・日雇労働者・パート・事業専従者・アルバイトなどの収入をいいます。 |
| 2. |
事業等による収入…… |
事業所得、利子所得、配当所得、雑所得(公的年金を含む)などの所得をいいます。 |
|
| 収入としないもの |
| 1. |
次の収入は0円とし収入にはなりません。 a.仕送り b.増加恩給(これに併給される普通恩給も含む) c.遺族及び障害を支給事由とする年金 d.失業給付金 e.労災保険の各種給付金 f.生活扶助料等の非課税所得 g.一時的な収入(退職所得・譲渡所得等) h.支給されていないボーナス |
| 2. |
過去に収入があっても現在失業中は0円とみなします。 |
| 3. |
申し込み時には勤務していても審査時までに出産、結婚、定年退職などの理由で退職し、以降収入がなくなる方。 |
|
| 世帯に収入のある方が2人以上いる場合 |
入居する方の全員の所得金額を合算します。 |
| 家族数とは |
| 家族数 |
= |
申込者
本人 |
+ |
同居
親族数 |
+ |
入居しないが、申込者または同居親族の所得税法上の扶養親族数 (遠隔地扶養) |
| ※出産する予定であっても申込みのとき生まれていない胎児は、同居または扶養親族とはなりません。 |
|
| 遠隔地扶養とは |
所得税法に基づいた扶養親族をいい、単に仕送りをしているというだけでは該当しません。 |
|
| [特定優良賃貸住宅 所得基準 早見表] |
 |
世帯の
月額所得 |
世帯人数 |
2人
(年間所得) |
3人
(年間所得) |
4人
(年間所得) |
5人
(年間所得) |
6人
(年間所得) |
2人
(年間収入) |
3人
(年間収入) |
4人
(年間収入) |
5人
(年間収入) |
6人
(年間収入) |
入
居
可
能 |
家
賃
補
助
可
能 |
153,000 |
2,216,000 |
2,596,000 |
2,976,000 |
3,356,000 |
3,736,000 |
| 3,424,000 |
3,920,000 |
4,396,000 |
4,872,000 |
5,348,000 |
| 200,000 |
2,780,000 |
3,160,000 |
3,540,000 |
3,920,000 |
4,300,000 |
| 4,152,000 |
4,628,000 |
5,104,000 |
5,576,000 |
6,052,000 |
| 238,000 |
3,236,000 |
3,616,000 |
3,996,000 |
4,376,000 |
4,756,000 |
| 4,724,000 |
5,196,000 |
5,672,000 |
6,148,000 |
6,617,792 |
| 268,000 |
3,596,000 |
3,976,000 |
4,356,000 |
4,736,000 |
5,116,000 |
| 5,172,000 |
5,648,000 |
6,124,000 |
6,596,000 |
7,017,792 |
| 322,000 |
4,244,000 |
4,624,000 |
5,004,000 |
5,384,000 |
5,764,000 |
| 5,980,000 |
6,456,000 |
6,893,333 |
7,315,555 |
7,737,777 |
 |
601,000 |
7,592,000 |
7,972,000 |
8,352,000 |
8,732,000 |
9,112,000 |
| 9,768,888 |
10,181,052 |
10,581,052 |
10,981,052 |
11,381,052 |
|
| ・ |
この表は給与収入の方で親族控除のみが控除対象となることを仮定した場合の試算額ですので、個々の世帯の入居資格は親族控除以外にも控除がある場合は、この表とはズレがでてきます。
|
| ・ |
年金、事業等の収入の方は別の計算となります。
(世帯全員の所得金額合計-控除額合計)÷12=世帯の月額所得
家賃補助対象者 153,000円以上~322,000円以下
(家賃補助原則階層 200,000円以上~322,000円以下)
入居資格者 153,000円以上~601,000円 以下
(家賃補助原則階層にいたらない方は、将来所得の増加が見込める方に限ります。) |
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